住宅に関する法律のまめ知識
住宅の品質確保の促進等に関する法律
《住宅品質確保促進法》
平成12年度から、工務店・住宅メーカー・
分譲住宅会社など住宅供給者が、すべ
ての新築住宅の取得契約(請負/売買)
において、基本構造部分(柱や梁など住
宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸
入を防止する部分)について10年間の瑕
疵担保責任が法律により義務づけられて
います。
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10年間の瑕疵担保責任の義務化
対象部分 |
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分等 |
請求できる内容 |
修補請求・賠償請求・解除(修補不能な場合に限る)
※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可 |
瑕疵担保機関 |
完成引き渡しから10年間義務化
※短縮の特約は不可 |
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